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当院の歯科外来診療環境体制について

当院は、厚生労働省が定めた「歯科外来診療環境体制(外来環)」の施設基準をクリアし、「歯科外来診療環境体制加算施設基準届出歯科医院」として認定されています。

歯科外来診療環境体制とは

患者さんの安心や安全に配慮した環境の整備を図ることを目的とした制度です。歯科の外来診療は、「局所麻酔を使う場面が多い」「誤嚥してしまう危険性のある小さな器具を使用している」などの理由から、以下のような施設基準が求められています。

「歯科外来診療環境体制加算(外来環)」の条件

  1. 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策にかかる研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  2. 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
  3. 患者にとって安心できる歯科医療環境のために次の装置・器具等を有していること。
    ・自動体外式除細動器(AED)
    ※自動体外式除細動器(AED)については保有がわかる院内掲示を行っていること。
    ・経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、心電図計
    ・酸素ボンベ・酸素マスク
    ・血圧計
    ・救急蘇生セット(アナフィラキシー治療薬エピペン[大人用、小児用]含む)
    ・歯科用吸引装置(口腔外バキューム)
  4. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
  5. 口腔外バキューム等の設置により、診療台ごとに歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する粉塵を吸収できる環境を確保していること。
  6. 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど感染症対策を講じていること。
  7. 感染症患者に対する歯科診療について、診療台の確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
  8. 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っています。

当歯科医院は、この「歯科外来診療環境体制加算施設基準届出歯科医院」としての施設基準を満たしております。